離婚に伴う不動産名義変更|大野城市下大利駅前司法書士

ご予約方法

離婚に伴う不動産の名義変更の相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

無料相談・問い合わせ
TEL. 092-400-7600
e-mail saitou-office@beetle.ocn.ne.jp

 

 

ご相談事項

 

  • 離婚手続き全般
  • 不動産の財産分与、名義変更 
  • 経済的理由による離婚
  • 離婚協議書の作成
  • 調停証書、公正証書の作成
  • その他の相談

  • 離婚の前に問題解決

    司法書士斉藤渉

    離婚届の前に住宅ローン、自宅の取扱い、名義変更、借金整理、公正証書作成など解決しておくべき問題はありませんか

     

    初回無料ですので安心してご相談下さい。

     

     離婚の際の主な取り決め事

     

       親権者をどちらにするか
       養育費の金額と支払い方法
       面会交流の方法
       財産分与の取り決め(不動産名義変更)
       住宅ローンの返済負担
       離婚時年金分割
       婚姻費用の清算


    マイホームの問題

    マイホーム(持家)をお持ちのご夫婦が離婚されるときは、その持家の処分をどうするかが問題になります。

     

    • 持家の名義はどうするのか
    • 今後の家の利用はどうするのか
    • マイホームの名義変更でいくらかかるのか
    • 住宅ローンがある場合の取り扱いと支払いはどうするのか
    • 売却する時にどんな経費が掛かるのか
    • 実際の手取り額はいくらになるのか
    • 売却損が出た時はどうしたらいいのか
    • 売却益が出るときは、財産分与の分配割合はどうなるのか

    借金で離婚

    借金問題は、債務整理で解決できます。債務整理は個人再生・自己破産等の法律による借金整理の手続きです。

     

    離婚の前に個人再生、自己破産等で借金問題を解決できたら、養育費に回すお金を確保することができます。場合によっては、離婚を回避できるかもしれません。

    取り決め事の書面化

    協議離婚は、夫婦の合意で離婚を決め、役所に届け出をすることで成立します。

     

    家庭裁判所での調停離婚、判決離婚の場合は裁判所で調停調書等が作成されますが、協議離婚は離婚する際の決め事は自分たちで離婚協議書を作成することになります。

     

    夫婦の合意が成立しなければ、家庭裁判所で調停を利用できます。

     

    離婚の際の取り決め事は子供に関する事、夫婦財産の清算に関する事が大事なことになります。

     

    離婚協議書は子供に関する事(親権、養育費支払い、面会交渉権)、夫婦財産の清算に関する事(財産分与、年金分割)、慰謝料の支払い等の取り決めを書面にしたものです。

     

    また、離婚の取り決めを公証役場で公正証書として作成することも行なわれています。

     

    養育費などの金銭を支払う取り決めをするときは、支払いをより確実なものとするために公証役場で作成する公正証書が利用されています。

     

    離婚協議書や離婚公正証書の作成は、一般的には離婚届の提出前に作成されることが多いです。離婚届の提出後に条件を話し合うと不利な条件になったりしますので、離婚届の提出前に作成することをおすすめします。

     

    離婚後に取り決めをする場合は期限があります

     

    家庭裁判所で慰謝料請求の調停を申し立てる場合は、離婚の成立日から3年以内に請求する必要があります

     

    婚姻中に形成された夫婦の共有財産の財産分与は、離婚の成立日から2年以内に請求する必要があります。

    当事務所は不動産をお持ちの方の相続手続に便利な事務所

     

    相続手続きで不動産があるときは、その不動産をどうするかは最大の問題となります。誰の名義にするのか、いくらぐらいの価値があるのか、どのように分けるのか、税金はどうなるのか等様々な疑問・問題が出てきます。 これらの問題に総合的に対処するには、相続手続きと不動産売買の経験と知識と資格が必要です。相続手続きで大事なことは、手続きをどのように進めていくか組み立てることです。組み立て方により、やらなくていいことをやったり必要なことをしなかったりして、手続きが複雑になり費用も多くかかってしまいます。 斉藤事務所は、行政書士、司法書士、宅建士、2級FP技能士の資格があり、土地家屋調査士・宅建業務の経験もありますので不動産の相続に関しては詳しい事務所です。

     

    当事務所でできない家財処分、建物解体、土地測量、不動産売却活動、相続税申告等は専門業者と提携して、ご依頼者の負担が一番少ない方法で手続きを進めております。

     

    相談に広く対応できます
    ・土地・建物が遺産のほとんどだが、どのように分けたらいいか分からない
    ・祖父・祖母名義のまま、ほったらかしにしている不動産がある
    ・相続不動産を売却して、売却代金を相続人で分配したいが
    ・不動産は私が貰って、他の相続人にはお金を渡したいが
    ・とりあえず登記名義は相続人全員の共有名義にしたいが
    ・土地を何筆かに分割して1筆ごとに単独の名義にしたい
    ・将来の相続の争いを避けたい・家族信託とよく聞きますが、どんな手続きですか
    ・認知症対策で成年後見人以外の方法はありませんか
    ・相続人の争いはないが手続きが不安です

     

    ・相続の前に何か対策ができないか
    ・相続が開始し何をしていいか判らない

     

    ・手続きが面倒そうだから専門の事務所に任せたい
    ・相続税の申告についても相談したい
    ・銀行や証券会社の相続手続きを依頼したい
    ・不動産の名義変更/相続手続きを依頼したい
    ・空家となる実家の処分をどうするか相談したい
    ・相続人が全国に散らばっているので大変そう
    ・先祖の出身が他県のため戸籍の取得が厄介そう
    ・2次相続の対策も教えてほしい

     

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