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ご相談事項
離婚の前に問題解決
離婚届の前に住宅ローン、自宅の取扱い、名義変更、借金整理、公正証書作成など解決しておくべき問題はありませんか
初回無料ですので安心してご相談下さい。
離婚の際の主な取り決め事
親権者をどちらにするか
養育費の金額と支払い方法
面会交流の方法
財産分与の取り決め(不動産名義変更)
住宅ローンの返済負担
離婚時年金分割
婚姻費用の清算
マイホームの問題
マイホーム(持家)をお持ちのご夫婦が離婚されるときは、その持家の処分をどうするかが問題になります。
- 持家の名義はどうするのか
- 今後の家の利用はどうするのか
- マイホームの名義変更でいくらかかるのか
- 住宅ローンがある場合の取り扱いと支払いはどうするのか
- 売却する時にどんな経費が掛かるのか
- 実際の手取り額はいくらになるのか
- 売却損が出た時はどうしたらいいのか
- 売却益が出るときは、財産分与の分配割合はどうなるのか
借金で離婚
借金問題は、債務整理で解決できます。債務整理は個人再生・自己破産等の法律による借金整理の手続きです。
離婚の前に個人再生、自己破産等で借金問題を解決できたら、養育費に回すお金を確保することができます。場合によっては、離婚を回避できるかもしれません。
取り決め事の書面化
協議離婚は、夫婦の合意で離婚を決め、役所に届け出をすることで成立します。
家庭裁判所での調停離婚、判決離婚の場合は裁判所で調停調書等が作成されますが、協議離婚は離婚する際の決め事は自分たちで離婚協議書を作成することになります。
夫婦の合意が成立しなければ、家庭裁判所で調停を利用できます。
離婚の際の取り決め事は子供に関する事、夫婦財産の清算に関する事が大事なことになります。
離婚協議書は子供に関する事(親権、養育費支払い、面会交渉権)、夫婦財産の清算に関する事(財産分与、年金分割)、慰謝料の支払い等の取り決めを書面にしたものです。
また、離婚の取り決めを公証役場で公正証書として作成することも行なわれています。
養育費などの金銭を支払う取り決めをするときは、支払いをより確実なものとするために公証役場で作成する公正証書が利用されています。
離婚協議書や離婚公正証書の作成は、一般的には離婚届の提出前に作成されることが多いです。離婚届の提出後に条件を話し合うと不利な条件になったりしますので、離婚届の提出前に作成することをおすすめします。
離婚後に取り決めをする場合は期限があります
家庭裁判所で慰謝料請求の調停を申し立てる場合は、離婚の成立日から3年以内に請求する必要があります
婚姻中に形成された夫婦の共有財産の財産分与は、離婚の成立日から2年以内に請求する必要があります。
手続き報酬
相談 |
自宅等の不動産名義変更(財産分与で所有権移転登記)
基本報酬8万円(税別)
不動産3個からは1個につき3千円加算
不動産の法務局での調査 |
離婚協議書作成サポート |
公正証書作成サポート
公証役場にご夫婦が来られるときは5万円 |
借金が原因の債務整理 |
- (2018/03/23)離婚相談 住宅ローン/財産分与 粕屋町、篠栗町、志免町、宇美町、須恵町を更新しました
- (2018/03/23)離婚相談 住宅ローン/財産分与 春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市を更新しました
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